議案情報

平成17年7月6日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 36

 

提出日 平成17年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年6月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年6月8日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月10日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年7月6日
法律番号 81

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、障害者の社会参加が進展し、障害者の就業に対する意欲が高まっている状況にかんがみ、精
神障害者への雇用率適用や在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大、福祉施策との連携強化等、障害者
が職業生活において自立することを促進する施策の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、精神障害者への雇用率適用
 1 雇用義務等に関する規定の適用に当たっては、精神障害者を雇用しているときには、その数に相当す
  る身体障害者又は知的障害者を雇い入れたものとみなす。
 2 納付金関係業務に関する規定の適用に当たっては、精神障害者はその数に相当する身体障害者又は知
  的障害者とみなす。
二、在宅就業支援による障害者の就業機会の拡大
  厚生労働大臣は、自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、これらの障害者
 に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人(在宅就業支援団体)を介して業務を発注した事業主に対
 して、在宅就業障害者特例調整金等を支給する。この場合、厚生労働大臣は、支給業務の全部又は一部を
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
三、福祉施策との連携強化
1 国及び地方公共団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者
  の福祉に関する施策との連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
 2 機構は、職場適応援助者による援助であって、社会福祉法人等が行う事業等に対して、その要する費
  用に充てるための助成金を支給する。
四、施行期日
  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、三は、平成十七年十月一日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、在宅就業支援団体の登録を受けることができない法人の要件を追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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衆議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。