平成17年4月13日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 不動産登記法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成17年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月30日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(不動産登記法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成17年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年4月13日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
不動産登記法等の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資するため、登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する制度を創設するほか、司法書士及び土地家屋調査士の業務について筆界の特定についての手続の代理及び民間紛争解決手続の代理に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 不動産登記法の一部改正 一、土地の筆界の特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて行う。 二、筆界調査委員は、筆界の特定に関する知識経験を有する外部専門家のうちから、法務局長が任命し、事件ごとに指定する。 三、筆界特定の手続において、対象となる土地の所有権登記名義人等には、意見を述べ、資料を提出する機会が与えられる。 四、筆界特定の手続の記録は、登記所において公開する。 第二 司法書士法の一部改正 一、簡易裁判所における訴訟手続について代理することができる司法書士は、自ら代理人として関与している簡易裁判所における事件の上訴の提起を代理することができる。 二、一の司法書士は、紛争の目的の価額が百四十万円を超えない民事紛争の仲裁手続について代理することができる。 三、一の司法書士は、筆界特定の対象となる土地の価額に基づき法務省令で算定する額が百四十万円を超えないときは、筆界特定の手続について代理することができる。 第三 土地家屋調査士法の一部改正 一、土地家屋調査士は、筆界特定の手続について代理することができる。 二、所定の研修の課程を修了し、かつ、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続であって法務大臣が指定する団体が行うものについて、弁護士との共同受任を条件として、代理することができる。 第四 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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