議案情報

平成17年6月29日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 不正競争防止法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 31

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年6月13日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(不正競争防止法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月13日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年6月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月29日
法律番号 75

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   不正競争防止法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図る必要性が増大していることなどから、知的財産の保護を強化するため、営業秘密の刑事的保護及び模倣品・海賊版対策の強化を図るとともに、裁判外紛争解決手続における弁理士の役割を拡充する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、不正競争防止法の一部改正
1 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で、他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用等した者について、罰則を適用する。
2 不正の利益を得る目的で他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・輸入等した者について、罰則を適用する。
3 営業秘密を保有者から示された元役員又は元従業員が、不正の競争の目的で、在職中、その営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密の開示の申込みをし、又はその使用・開示の請託を受けて、退職後その営業秘密を使用・開示した場合について、罰則を適用する。
4 不正の競争の目的で、営業秘密侵害罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用・開示した者について、罰則を適用する。
5 日本国内で管理されていた営業秘密を、日本国外で使用・開示した者について、罰則を適用する。
6 秘密保持命令違反の罪の国外犯について、罰則を適用する。
7 営業秘密侵害罪を犯した者のうち、不正の手段を用いて営業秘密を取得して、これを使用・開示した者が属する法人について、法人処罰を適用する。
8 懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、これらを併科できるようにする。
二、特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び著作権法の一部改正
 秘密保持命令違反の罪について、不正競争防止法の改正に準じて罰則を強化するとともに、その他関係規定の整備を行う。
三、弁理士法の一部改正
1 弁理士の仲裁代理業務は、調停、あっせんを含む裁判外紛争解決手続についてのものであることを明確化する。
2 裁判外紛争解決手続代理業務の対象に著作物に関する権利に関する事件を加える。
3 不正競争防止法に新設される犯罪を弁理士の欠格事由に加える。
四、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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