平成17年6月29日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 介護保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成17年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(介護保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年4月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月10日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月29日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
介護保険法等の一部を改正する法律案(閣法第三○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するとともに、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる社会の実現に資するため、予防給付の給付内容の見直し、食費及び居住費に係る保険給付の見直し等保険給付の効率化及び重点化、新たなサービス類型の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食費及び居住費に係る保険給付の見直し等 1 介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、施設介護サービス費等の対象外とする。 2 所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める者が指定施設サービス等を受けたときは、当該者に対し、介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について特定入所者介護サービス費等を支給する。 二、介護予防に関する事項 1 「要介護状態」及び「要支援状態」の定義を見直す。 2 「介護予防訪問介護」等十二種類のサービスを「介護予防サービス」とする。 3 「介護予防認知症対応型通所介護」等三種類のサービスを「地域密着型介護予防サービス」とする。 4 市町村は、介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に対し、介護予防サービス費等を支給する。 5 「介護予防支援」とは、居宅要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、利用する介護予防サービス等の種類及び内容、担当者等を定めた計画を作成するとともに、介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス事業者等との連絡調整等を行うことをいう。 三、地域密着型サービスに関する事項 1 「認知症対応型共同生活介護」等六種類のサービスを「地域密着型サービス」とする。 2 市町村は、地域密着型サービスを受けた要介護被保険者に対し、地域密着型介護サービス費を支給する。 3 地域密着型サービス事業者は市町村長が指定する。地域密着型サービス事業に係る運営基準及び地域密着型介護サービス費の額について、市町村の裁量を認める。 四、要介護認定及び要支援認定に関する事項 1 要介護認定等の申請に関する手続を代行できるものについて、指定居宅介護支援事業者等であって厚生労働省令で定めるもの及び地域包括支援センターとする。 2 市町村は、要介護認定等における認定調査を、都道府県知事が指定する「指定市町村事務受託法人」に委託することができる。 五、指定居宅サービス事業者等の指定等に関する事項 1 指定居宅サービス事業者等の指定等について欠格要件及び取消要件を追加する。 2 都道府県知事は、介護保険施設等の指定等をしようとするときは、関係市町村長に対し意見を求めなければならない。 3 指定居宅サービス事業者等の指定等について更新制を設ける。 4 市町村長は、当該職員に指定居宅サービス事業者等の事業所に対し立入検査等をさせることができる。 5 指定居宅サービス事業者等に対する都道府県知事の勧告、命令等に係る権限を規定する。 六、介護サービス情報の公表 介護サービス事業者に対し、サービスの内容及び事業者又は施設の運営状況に関する情報であって厚生労働省令で定めるものを都道府県知事に報告することを義務付けるとともに、都道府県知事による調査及び情報の公表について所要の規定を設ける。 七、地域支援事業等に関する事項 1 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、介護予防事業、包括的支援事業(介護予防マネジメント事業、総合相談・支援事業及び包括的・継続的マネジメント支援事業をいう。)を行うものとする。さらに、地域支援事業として、介護給付費適正化事業その他の事業を行うことができる。 2 市町村等は、地域包括支援センターを設置することができる。地域包括支援センターは、包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施する。 3 介護予防事業等及び包括的支援事業の実施の委託について所要の規定を設ける。 4 地域支援事業は政令で定める額の範囲内で行うものとする。地域支援事業に要する費用の負担について所要の規定を設ける。 八、その他 1 目的規定に、要介護状態となった高齢者等の「尊厳の保持」を明記する。 2 「痴呆」という用語を「認知症」に改める。 3 介護支援専門員の都道府県知事への登録制度及び資格更新制度等を設ける。 4 第一号被保険者の保険料の特別徴収の対象を遺族年金及び障害年金に拡大する。 5 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、介護保険制度の対象である施設及び事業に従事する職員の退職手当金の支給に要する費用に係る国及び都道府県の補助を行わないこととする。 6 その他所要の規定の整備を行う。 九、施行期日等 1 施行期日 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、一は平成十七年十月一日から、八の2は公布の日から、その他一部の項目については平成十八年十月一日からそれぞれ施行する。 2 検討 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、次の修正が行われた。 1 地域支援事業のうち、被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業については、市町村の任意事業から必須事業に改める。 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を附則に追加する。 |
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議案等のファイル | |
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