平成17年4月1日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 28 |
提出日 | 平成17年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成17年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月9日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成17年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年3月31日 |
法律番号 | 22 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率等について所要の措置を講ずるほか、税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、暫定関税率の適用期限の延長及び関税の減免税制度の延長等 1 平成十七年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率、石油関係の関税の還付制度、農産品に係る特別緊急関税及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。 2 平成十七年三月三十一日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、その適用期限を三年延長するとともに、加工再輸入減税制度の対象品目を追加する。 二、知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化 1 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある貨物の認定手続において、権利者からの申請に応じ、当該貨物の見本を分解して検査することを承認する制度等を導入する。 2 不正競争防止法に規定する周知表示の混同を惹起する製品等を輸入禁制品に追加する。 三、テロ対策等に係る水際取締りの強化及び通関手続の迅速化等 1 爆発物等の輸入禁制品への追加、指定保税地域における貨物管理の適正化を図る規定の整備等を行う。 2 法令を遵守する体制を整えている輸出者に対する輸出通関手続の迅速化のための制度を導入する。 3 関税に関する除斥期間等を延長する。 4 輸出貨物に係る税関職員の質問検査等に関する規定の整備、重加算税の導入等を行う。 5 構造改革特別区域における臨時開庁手数料の軽減措置を全国展開するための措置等を行う。 四、その他 その他所要の規定の整備を行う。 五、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、二、2及び三、2については、平成十八年三月一日から、三、4については平成十七年十月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十七年度一般会計の関税増収見込額は約四億九千万円である。 |
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議案等のファイル | |
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