平成17年6月29日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成17年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年5月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年5月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年6月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年6月29日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の実施、既存の公的賃貸住宅等の有効活用等について、国及び地方 公共団体の努力義務を定める。 二、国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本 的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 三、都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等は、地域における公的賃貸住宅等 の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会を組織することができる。 四、地方公共団体は、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の 整備等に関する計画(以下「地域住宅計画」という。)を作成することができる。 五、国は、地域住宅計画を提出した地方公共団体に対し、当該計画に基づく事業等の実施に要する経費に充 てるため、予算の範囲内で交付金を交付することができる。 六、公的賃貸住宅等の整備等の特例措置として、地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業により新たに 整備すべき公営住宅の戸数は、除却公営住宅の入居者戸数を超えれば足りるものとする。また、一定期間 以上入居者を確保することができない特定優良賃貸住宅について、都道府県知事の承認を受けて、地域住 宅計画に記載された住宅の確保に特に配慮を要する者に一定期間賃貸することができる。 七、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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