議案情報

平成17年6月29日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 24

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年5月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月18日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月19日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年5月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年6月29日
法律番号 78

 

議案要旨
(国土交通委員会)
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案   
   (閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制を整備するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方公共団体又は地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設について、当該地方公共団体の同意を得て、その管理の一部を代わって行うことができる。
二、都道府県に対する公営住宅に係る指導監督費の交付を廃止する。
三、住宅金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに対する資金の貸付けに係る業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る政府貸付金のうち主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
四、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の宅地造成等の経過業務について、特別勘定を設 けるとともに、当該業務に係る政府貸付金のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期 限は、平成二十五年三月三十一日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
五、機構は、国土交通大臣の認可を受けて、都市再生債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の 一部を信託会社等に信託することができるものとする等の資金調達手段の多様化を行う。
六、地方公社は、設立団体以外の地方公共団体が事業主体である公営住宅又は共同施設の管理を代わって行 おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。
七、地方公社は、破産又は認可の取消しの事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣 の認可を受けたときに解散する。
八、公営住宅の家賃収入補助を平成十七年度までとする。
九、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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