議案情報

平成17年6月10日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 23

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月16日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年6月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月14日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年6月10日
法律番号 54

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法
律の一部を改正する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客の来訪を促進するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、通訳案内業法の一部を次のように改正する。
1 通訳案内業制度の抜本的な見直しに伴い、題名を「通訳案内士法」と改めるものとする。
2 通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とするものとする。
 3 通訳案内士試験は、通訳案内士として必要な知識及び能力を判定することを目的とし、試験に合格し  資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に登録を受けなければならないものとする。
 4 通訳案内士は、必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこととし、国土交通大臣及び  都道府県知事は、そのため、講習の実施等の措置を講ずるものとする。
 5 通訳案内士の団体は、国土交通大臣に対して届け出るとともに、通訳案内士に対する研修を実施しな  ければならないものとする。
二、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
1 法律の題名を「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」と改めるものとする。
2 外客来訪促進地域の区域内にある市町村は、国土交通大臣の基本方針に基づき、当該市町村への外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光振興に関する計画を定めることができるものとする。
3 民法第三十四条の規定により設立された法人等一定の者は、地域観光振興事業構想を作成し、市町村による認定を受けることができるものとする。
4 3の認定を受けた者は、当該地域観光振興事業に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、道路運送法及び海上運送法の特例並びに地方債の特例を受けることができるものとする。
三、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を次のように改正する。
 1 国土交通大臣により情報提供促進措置を講ずべき区間として指定された区間の公共交通事業者等は、旅客施設及び車両等に係る情報提供促進措置を実施するための計画を作成し、当該措置を実施しなければならないものとする。
2 都道府県の区域において、報酬を得て通訳案内を業として行う「地域限定通訳案内士」の資格を設け、都道府県知事がその資格要件である試験を実施できるものとする。
四、この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとする。ただし、二については、公布の日から起算 して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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