議案情報

平成17年3月25日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 20

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年3月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年3月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年3月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年2月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年3月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年3月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年3月25日
法律番号 5

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、住民税の改正
  平成十一年度から実施している個人住民税の定率減税について二分の一に縮減することとし、平成十八 年度以後の年度分の定率による税額控除額を、個人住民税所得割額の七・五%(現行十五%)に相当する 金額(最高控除限度額二万円(現行四万円))とする。なお、本改正は、平成十八年六月徴収分から実施 する。
二、所得譲与税の改正(所得譲与税法の一部改正)
  税源移譲については、平成十八年度税制改正において、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を 実施することとし、平成十七年度においては、所得譲与税により税源移譲を行う。
 1 所得譲与税額は、国庫補助負担金の改革内容を踏まえ、一兆千百五十九億円(現行四千二百四十九億  円)とする。
 2 配分割合は、その五分の三(現行二分の一)に相当する額を都道府県に対して、その五分の二(現行  二分の一)に相当する額を市町村に対して譲与する。
 3 当分の間、所得譲与税の収入見込額の全額(現行七十五%)を地方交付税の基準財政収入額に算入す  る措置を講ずる。
三、事業税の改正
  法人事業税の分割基準について、各都道府県内における法人の事業規模等をより的確に反映する観点か ら、見直しを行う。
 1 非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準  額の二分の一に相当する額を関係都道府県に所在する事務所又は事業所の数に、二分の一に相当する額  を関係都道府県に所在する従業者の数にあん分する。
 2 資本の金額又は出資金額が一億円以上の法人について、本社である事務所又は事業所の従業者の数を  二分の一に相当する数とする措置を廃止する。
3 本改正は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
四、その他の改正
 1 個人住民税
  イ 人的非課税の範囲の見直し
    年齢六十五歳以上の者のうち前年の合計所得金額が百二十五万円以下のものに対する非課税措置を   平成十八年度分の個人住民税から段階的に廃止する(平成十七年一月一日において六十五歳に達して   いた者の税額を、平成十八年度分は三分の一、平成十九年度分は三分の二、平成二十年度分からは全   額とする。)。
  ロ 給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し
    給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した   者に拡大する。ただし、その者に対する給与支払金額が三十万円以下の場合には、提出しないことが   できることとする。
 2 自動車税
   県域を越える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算を廃止する(平成十八年四月一日以降の転出  入から適用する。)。
 3 固定資産税
   災害に伴う避難指示等が翌年以降に及んだ場合に、避難指示等の解除後三年度分まで(現行被災後二  年度分まで)は、災害によって住宅が存しなくなった土地であっても、住宅用地の特例を適用する措置  を講ずる。
 4 基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正)
   交付対象資産に、自衛隊の通信施設(レーダーサイト及び特定の通信所)を追加する。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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