議案情報

平成17年4月1日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 18

 

提出日 平成17年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成17年3月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月24日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成17年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月14日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成17年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年3月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年4月1日
法律番号 26

 

議案要旨
(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
   独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、沖縄振興特別措置法に基づく大学院大学の設置の準備と併せて、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発等を推進するため、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、名称
  この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)とする。
二、機構の目的
  機構は、大学院大学の設置の準備と併せて、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)を推進することにより、沖縄における科学技術に関する研究開発の基盤の整備を図り、もって沖縄の自立的発展及び世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
三、事務所
  機構は、主たる事務所を沖縄県に置く。
四、役員及び職員について
 1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理させるため、理事一人を置くことができる。
 2 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
 3 機構の役員及び職員は、秘密保持義務を有し、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
五、運営委員会について
 1 機構に、中期計画等を審議するとともに、理事長の任命に関し内閣総理大臣に意見を述べ、機構の業務の実施状況を監視する機関として運営委員会を置く。
 2 運営委員会は、科学技術に関して優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員十五人以内をもって組織する。
3 運営委員会の委員の任期は三年とする。
六、機構の業務の範囲について
  機構は、その目的を達成するため、次の業務を行う。
 1 国際的に卓越した科学技術に関する研究開発を行うこと。
 2 1に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
 3 科学技術に関する研究集会の開催その他の研究者の交流を促進するための業務を行うこと。
 4 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
 5 国際的に卓越した科学技術に関する研究者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
 6 大学院大学の設置の準備を行うこと。
 7 1から6までの業務に附帯する業務を行うこと。
七、主務大臣等
  機構の主務大臣は、内閣総理大臣(大学院大学の設置の準備に関する事項については、内閣総理大臣及び文部科学大臣)とし、主務省は内閣府とする。
八、機構の解散
  機構は、大学院大学が設置されたときは、別に法律で定めるところにより、その業務を大学院大学に引き継いで解散する。
九、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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