平成17年5月9日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 有限責任事業組合契約に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成17年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(有限責任事業組合契約に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月30日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成17年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月6日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
有限責任事業組合契約に関する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、個人又は法人による共同事業を促進するため、組合員の責任を有限責任とする新たな組合契約制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、組合契約 1 有限責任事業組合(以下「組合」という。)は、個人又は法人がそれぞれの出資価額を責任限度として共同営利事業を営むことを約し、出資に係る払込み又は現物給付を全部履行することによって効力を生ずる契約(以下「組合契約」という。)により成立する。 2 組合契約を締結しようとする者は、組合契約書を作成しなければならない。なお、組合契約書には、組合の事業、名称、所在地、組合員の出資の目的及びその価額等を記載するほか、この法律に違反しない事項を記載できる。 3 組合契約が効力を生じたときは、組合契約書の記載事項等を登記しなければ善意の第三者に対抗できない。 二、組合員の権利及び義務 1 組合の意思決定は、原則として組合員全員で行い、組合員全員が業務執行に参加する。 2 組合員は、その出資価額を限度として組合債務を弁済する責任を負う(有限責任制の導入)。 3 組合業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産から損害賠償する。 4 組合員が自己の職務において悪意又は重過失があったときは、当該組合員は、第三者に生じた損害を賠償する。 5 組合員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。 三、組合員の加入及び脱退 1 新たに組合員になろうとする者は、加入に際して変更される組合契約に従い、出資の払込み等を完了した時に組合員となる。 2 各組合員は、死亡、除名等のほか、やむを得ない場合を除いて組合を脱退できないが、組合契約書で別段の定めをすることを妨げない。 四、計算等 1 組合員は、組合の財務諸表を作成し、開示しなければならない。 2 組合員の損益分配の割合は、出資比率に応じて定めるものとするが、総組合員の同意により別段の定めをした場合は出資比率と異なる分配を行うことができる。 3 組合財産は、分配可能額を超えて組合員に分配できない。 五、組合の解散及び清算 1 組合は、目的たる事業の成功又はその成功の不能、組合員が一人になったこと、総組合員の同意等によって解散する。 2 清算人の選任及び解任、清算人の業務執行の方法等について所要の手続等を定める。 六、附則 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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