議案情報

平成17年4月13日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 16

 

提出日 平成17年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成17年3月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月30日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年4月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年3月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年3月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年4月13日
法律番号 30

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付) 要旨
 本法律案は、中小企業経営革新支援法、新事業創出促進法及び中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を整理統合するとともに、中小企業の新たな事業活動を促進するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
二、創業の促進
 1 商法の最低資本金規制に関する特例を措置する。
 2 創業しようとする個人や創業間もない事業者に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて資金調達を支援する。
三、新たな連携の促進
  異分野の事業者と新たに連携して新事業分野の開拓を図る中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例を通じて資金調達を支援する。
四、新たな事業活動の促進のための基盤整備
 1 国等は、新技術を利用した事業活動を支援するため、中小企業者に対し、研究開発補助金を交付する。
 2 都道府県等は、地域の産業資源を活用した新事業の支援体制を整備する。
五、附則
 1 この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
 2 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法は、廃止する。
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議案等のファイル
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