平成17年4月1日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成17年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月9日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成17年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年2月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成17年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年3月31日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、定率減税を縮減するとともに、金融・証券税制、国際課税、中小企業関係税制等につき所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 定率減税の規模を二分の一(現行、控除率二十%、控除限度額二十五万円)に縮減する措置を、平成十八年分以後の所得税について適用する。 2 寄付金控除の控除限度額を総所得金額等の三十%(現行二十五%)相当額に引き上げる。 3 国民年金保険料等に係る社会保険料控除について、確定申告等の際に納付証明書の添付等を義務付ける。 二、金融・証券税制 1 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等により無価値化損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす措置を講ずる。 2 金融先物取引による所得について、先物取引に係る雑所得等の課税の特例(差金等決済に係る所得の十五%申告分離課税等)の対象に追加する。 三、国際課税 1 外国子会社合算税制について、次の措置を講ずる。 ① 合算課税の対象となる留保所得から、所在地国における直接の人件費の十%相当額を控除する。 ② 合算課税済留保所得を配当した場合の損金算入期間を五年から十年に延長する。 ③ 合算課税の適用対象について、租税負担割合の著しく低い外国信託に留保した所得を含める。 2 民法組合等の外国組合員に係る所得について、二十%の源泉徴収制度を創設する。 四、中小企業関係税制 中小企業等基盤強化税制の対象に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に係る措置を追加するとともに、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の金額を二分の一に軽減する特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限を二年延長する。 五、その他 1 人材投資促進税制として、教育訓練費の増加額の二十五%相当額を税額控除する制度を創設するとともに、中小企業については、この制度との選択制で、各年度の教育訓練費の総額に対して、教育訓練費増加率に応じた控除率による税額控除を認める。 2 民事再生法等の法的整理等が行われる場合に、債務者である法人について、資産の評価損益を計上する措置と期限切れ欠損金を優先控除する措置を一体的に講ずる。 3 登録検査機関等の登録等に対し、登録免許税の負担を求める措置を講ずる。 4 共同で現物出資をした場合の課税の特例の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、住宅用家屋に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長するなど所要の措置を講ずる。 六、施行期日 この法律は、別段の定めのあるものを除き、平成十七年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十七年度の租税増収見込額は、約千七百九十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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