平成17年4月1日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成17年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月25日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年2月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成17年3月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年4月1日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、平成十七年度における国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、国民健康保険における国庫負担率の見直し、基礎年金の国庫負担の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国民健康保険法の一部改正関係 1 市町村が行う国民健康保険における保険給付等に要する費用に対する国庫負担を見直し、都道府県負担を導入する。 2 低所得者の保険料軽減分に対する公費補填に係る国庫負担を廃止し、都道府県の負担とする。 二、児童福祉法の一部改正関係 児童福祉施設のうち、保育所、児童養護施設等の施設整備に要する費用の交付金化に伴い、所要の規定の整備を行う。 三、身体障害者福祉法の一部改正関係 身体障害者更生援護施設の設置に要する費用について、補装具製作施設等に係るものを国庫負担の対象外とする。 四、麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係 麻薬取締員及び麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員に要する費用を国庫負担の対象外とする。 五、売春防止法の一部改正関係 婦人保護施設の施設整備に要する費用の交付金化に伴い、所要の規定の整備を行う。 六、老人福祉法の一部改正関係 市町村が行う養護老人ホームへの入所措置等に要する費用を国庫負担の対象外とする。 七、母子保健法の一部改正関係 一歳六か月児健康診査及び三歳児健康診査に要する費用を国庫負担の対象外とする。 八、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正関係 1 国の交付金の交付は、国が作成する基本方針に基づき、市町村又は都道府県が作成する計画に対して行われる仕組みとする。 2 市町村又は都道府県が作成する計画に掲載された公的介護施設等について、都道府県知事への届出を事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に行えば足りるとする老人福祉法等の特例等を設ける。 九、次世代育成支援対策推進法の一部改正関係 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 十、国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正関係 平成十七年度において、国庫は、基礎年金の給付に要する費用の三分の一及び千分の十一に加え、約千百一億円を負担する。 十一、施行期日等 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 2 国民健康保険制度における保険給付等に要する費用に対する国庫負担の見直し、都道府県負担の導入等について、所要の経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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