平成17年4月1日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成17年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月25日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月15日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年3月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年4月1日 |
法律番号 | 24 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域再生法案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 地域再生の推進は、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域住民が誇りと愛着を持てる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業機会を創出するとともに、地域特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として行われなければならない。 二、地域再生基本方針 (一)政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定める。 (二)地域再生基本方針には、地域再生の意義及び目標に関する事項、政府が実施すべき施策に関する基本的方針、地域再生計画の認定に関する基本的事項等を定めるものとする。 三、地域再生計画の認定 (一)地方公共団体は、地域再生基本方針に基づき、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 (二)地域再生計画には、計画の区域、目標、当該目標を達成するために行う事業に関する事項等を記載するものとする。 (三)前項の事業に関する事項には、次の事項を記載することができる。 ①雇用機会の創出等地域再生に資する効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって株式会社により行われるものに関する事項 ②経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う事業であって、交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備するもの等に関する事項 ③補助金等交付財産の目的外使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保提供することにより行う事業に関する事項 (四)内閣総理大臣は、認定申請のあった地域再生計画が地域再生基本方針に適合する等の基準に適合すると認めるときは、認定をするものとする。ただし、前項①から③の事項が記載されている計画を認定しようとするときは、関係行政機関の長の同意を得なければならない。 四、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置 (一)三(三)①の事業を行う株式会社であって内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定する特定地域再生事業会社に個人が出資した場合には、課税の特例の適用があるものとする。 (二)国は、認定地域再生計画に三(三)②の事項が記載されているときは、当該事業に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 (三)認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき三(三)③の事業を行う場合においては、その認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基づく各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。 五、地域再生本部 (一)地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする地域再生本部を置く。 (二)地域再生本部は、地域再生基本方針の案の作成に関すること、認定の申請がなされた地域再生計画についての意見に関すること、認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施のための支援措置の推進に関すること等の事務を所掌する。 六、施行期日等 (一)この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (二)政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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