議案情報

平成17年5月20日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 6

 

提出日 平成17年2月1日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年5月9日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年5月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月12日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年5月20日
法律番号 45

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向上を通じて港湾の活性化を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、特定重要港湾であって、民間事業者により一体的に運営される一定規模以上の国際コ
 ンテナ埠頭を有するもののうち、当該国際コンテナ埠頭の機能の高度化により国際競争力の強化を図るこ
 とが特に重要なものを、指定特定重要港湾として指定するものとする。
二、指定特定重要港湾における特定国際コンテナ埠頭の運営の事業に係る認定を受けた運営者に対し、埠頭
 を構成する行政財産等の貸付制度及び荷さばき施設等の建設等に要する資金の無利子貸付制度を創設す
 る。
三、港湾管理者が各々の条例により定めている入出港届の様式を、国土交通省令において定める。
四、特定港湾以外の港湾における港湾運送事業の参入規制について、免許制から許可制にするとともに、需
 給調整規制を廃止する。また、同事業の運賃及び料金の設定又は変更について、認可制から事前届出制に
 する。
五、検数人等の登録制度を廃止し、検数人等の禁止行為等の規定を削除する。
六、夜間入港の制限に関する規定を削除する。
七、この法律は、一部を除き平成十七年十一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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