平成17年5月6日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成17年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年5月2日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正す る法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、水災及び土砂災害による被害を防止し、又は軽減するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国土交通大臣は、気象庁長官と共同して、はん濫による浸水に係る洪水予報を行うものとする。 二、都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位を超えるときは、その水位の状況を公表しなければならない。 三、国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報を行う河川以外の河川で洪水により国民経済上重大な損害等を生ずるおそれがあるものとして指定した河川の水位が特別警戒水位に達したときは、関係者に通知し、一般に周知させなければならない。 四、国土交通大臣又は都道府県知事は、三の指定がされた河川について、浸水想定区域を指定するものとする。また、三の指定をしたものとみなされた河川については、国土交通大臣又は都道府県知事は、平成二十二年三月三十一日までに浸水想定区域の指定を行うとともに、国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、浸水想定区域調査に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 五、市町村防災会議は、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、市町村地域防災計画において、洪水予報又は土砂災害に関する情報の伝達方法を定めるものとする。 六、水防管理者は、民法第三十四条の法人又は特定非営利活動法人を、水防協力団体として指定することができる。指定団体は、水防団又は消防機関が行う監視、警戒等の水防活動への協力、水防に関する情報収集、普及啓発等の業務を行うものとする。 七、水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合に、退職報償金を支給することができる。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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