議案情報

平成17年5月9日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 都市鉄道等利便増進法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 162回 提出番号 4

 

提出日 平成17年2月1日
衆議院から受領/提出日 平成17年4月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月21日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(都市鉄道等利便増進法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年3月29日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成17年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年4月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年5月6日
法律番号 41

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   都市鉄道等利便増進法案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、大都市圏における都市鉄道等の利用者の利便を増進するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、都市鉄道利便増進事業とは、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び営業により目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図る速達性向上事業、及び既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備及び営業により駅施設の利用の円滑化を図る駅施設利用円滑化事業であって、いずれも、当該営業を行う者が当該施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものをいう。
二、国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、公表するものとする。
三、都市鉄道施設の整備主体及び営業主体が協議により作成した速達性向上計画、又は都道府県が組織した駅施設の整備主体及び営業主体等を構成員とする協議会が作成した交通結節機能高度化計画について、国土交通大臣が基本方針に基づき認定する制度を創設する。
四、速達性向上計画又は交通結節機能高度化計画の作成に当たって、都市鉄道施設又は駅施設の整備主体及び営業主体の協議が不調の場合、申請に基づき、国土交通大臣は裁定を行うことができるものとする。
  また、国土交通大臣は、当該計画の認定を受けた者が当該事業を実施していないと認めるときは、命令等を発することができるものとする。
五、事業実施の促進のため、三の認定を、鉄道事業の許可とみなす等の特例、手続の簡素化、当該計画に係る都市計画の実施を担保するための特例等の措置を設ける。
六、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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