平成17年4月27日現在
第162回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 162回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成17年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年4月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年4月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年3月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成17年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年4月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年4月27日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改 正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都市再生特別措置法の一部を次のように改正する。 1 都市再生整備計画に記載された事業と一体的に一定の都市開発事業を施行しようとする民間事業者は、当該事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができるものとする。 2 民間都市開発推進機構は、民間都市再生整備事業計画の認定を受けた事業に関し、当該認定整備事業 を行う者の事業の施行のため、出資、助言、あっせん等を行うことができるものとする。 二、土地区画整理法の一部を次のように改正する。 1 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とする株式会社又は有限会社で一定の要件 の全てに該当するもの(以下「区画整理会社」という。)は、一定の区域の土地について、土地区画整 理事業を施行することができるものとする。 2 区画整理会社において土地区画整理事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、施行地区内の宅地について所有権及び借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得た上で、事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならないものとする。 また、区画整理会社が換地計画を定める場合においても、同様の措置を講じるものとする。 3 都道府県知事又は市町村長は区画整理会社に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告、助言 若しくは援助をすることができるものとする。 また、区画整理会社の事業等が同計画等に違反している場合における処分の取消し等の規定を設ける。 4 土地区画整理組合における事業計画の決定手続等に際して、施行地区を工区に分ける場合においては、 事業基本方針において工区を定めるものとする。 また、事業計画の決定に先立って設立された同組合は、事業計画を定めようとするときは、あらかじ め、事業計画の案を作成し、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措 置を講じなければならないものとする。 三、都市再開発法の一部を次のように改正する。 市街地再開発組合における事業計画の決定手続等に際して、二、4と同様の措置を講じるものとする。 四、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。 国は、再開発会社が有する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を、株主又は社員が出資している 法人に取得させるときの当該取得に必要な費用、また一定の土地区画整理事業を施行する区画整理会社に 対する当該土地区画整理事業に要する費用のそれぞれについて、無利子の資金の貸付けを行う地方公共団 体に対し、当該貸付けに必要な資金を貸し付けることができるものとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものと する。ただし、都市再生特別措置法の一部改正については、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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