議案情報

平成17年4月27日現在 

第162回国会(常会)

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議案審議情報

件名 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 19

 

提出日 平成16年10月15日
衆議院から受領/提出日 平成17年3月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年4月6日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年1月21日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成17年3月11日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年3月15日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年4月27日
法律番号 35

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十一回国会      閣法第一九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公正かつ自由な経済社会を実現するために競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、不当な取引制限等に対する課徴金の額の引上げ、課徴金の減免制度の創設、審判手続等の見直し、犯則調査権限の導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、課徴金算定率の引上げ等
1 不当な取引制限等を行った事業者に対して納付を命ずる課徴金の算定率(売上額に乗ずる率)を原則として、百分の十(小売業百分の三、卸売業百分の二)に引き上げ、規模の小さい事業者に対しては、百分の四(小売業百分の一・二、卸売業百分の一)とする。
2 課徴金の納付を命ずる場合、事業者が公正取引委員会の調査開始日の一月前の日までに違反行為をやめたとき(実行期間が二年未満である場合に限る。)は、1の算定率を二割軽減した算定率を適用する。 また、過去十年以内に課徴金納付命令等を受けたことがあるときは、1の算定率に五割加算した算定率を適用する。
二、課徴金適用対象範囲の見直し
課徴金適用対象行為を、①不当な取引制限等で、商品若しくは役務の対価に係るもの又は供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することにより対価に影響することとなるもの、②私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、他の事業者が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することにより対価に影響することとなるものとする。
三、課徴金と罰金刑が併科される場合の措置
同一の事業者に対して課徴金と罰金刑が併科される場合において、課徴金の額から罰金額の二分の一に相当する金額を控除する措置を設ける。
四、減免制度の導入
1 課徴金納付命令対象事業者(不当な取引制限等を行った者に限る。以下同じ。)が、①公正取引委員会の調査開始日前に、単独で、最初に違反行為に係る事実の報告等を行った場合で、かつ、②調査開始日以後、違反行為をしていない場合には、課徴金の納付を命じない。
2 課徴金納付命令対象事業者が、公正取引委員会の調査開始日以後、違反行為をしていない者が、①調査開始日前に、単独で、二番目に違反行為に係る事実の報告等を行った者に該当するときは、課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、また、②調査開始日前に、単独で、三番目に違反行為に係る事実の報告等を行った者は、課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ課徴金の額から減額する。
3 1及び2の違反行為の報告等を行った者が三者に満たないときは、違反行為をした事業者のうち、①公正取引委員会の調査開始日以後一定の期日までに、単独で、違反行為に係る事実の報告等(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり、かつ、②その報告等を行った日以後、違反行為をしていた者以外の者に該当する者(違反行為の報告等を行った者の数の合計が三以下である場合に限る。)は、課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、課徴金の額から減額する。
五、審判手続等の見直し
1 私的独占又は不当な取引制限の禁止等の規定に違反する行為があると認める場合に勧告又は審判開始決定を行うことができるとする規定を廃止し、排除措置命令を行うこととする。
2 適正手続の保障等の観点から、審判官の権限の明確化を図るなど、審判手続等に係る規定の整備を行う。
六、犯則調査権限の導入
犯則事件を調査するため必要があるときには、公正取引委員会の職員は裁判官の許可状による臨検、捜索、差押え等ができるようにするとともに、公正取引委員会は、調査により犯則の心証を得たときは、告発を行うこととする。
七、その他
罰則規定の見直し、価格の同調的引上げに対する報告徴収規定の廃止等の措置を講ずる。
八、施行期日
一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
九、検討
この法律の施行後二年以内に、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
 なお、本法律案は、衆議院において、この法律の法律番号について「平成十六年」を「平成十七年」に改める等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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衆議院経済産業委員会の修正案(162回・可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。