議案情報

平成16年11月10日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 161回 提出番号 1

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月2日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年11月9日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月10日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年10月29日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年11月2日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月2日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の締結について承認を求め
るの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とメキシコとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会及び政府調達への参加の機会の増大を図り、ビジネス環境の整備及び中小企業等の分野における協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携の強化のための法的枠組みを設けるものであり、本年九月十七日にメキシコ市において、小泉内閣総理大臣とビセンテ・フォックス・ケサーダ大統領との間で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文百七十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し又は引き下げ るとともに、当該表に定める水準よりも関税を引き上げてはならない。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目(いずれの品目についても、協定発効後五年目に再協議)
  イ 豚肉
    従価税率半減の特恵輸入枠の設定(初年度三万八千トン→五年目八万トン)
  ロ オレンジジュース
    関税率半減の特恵輸入枠の設定(初年度四千トン→五年目六千五百トン(濃縮換算))
  ハ 牛肉
    協定発効後二年間は、市場開拓を目的として十トンの特恵輸入枠(無税)を設定。三年目以降は、   特恵輸入枠を設定(三年目三千トン→五年目六千トン)。関税率は協定発効後二年目に協議
  ニ 鶏肉
    協定発効後一年間は、市場開拓を目的として十トンの特恵輸入枠(無税)を設定。二年目以降は、   特恵輸入枠を設定(二年目二千五百トン→五年目八千五百トン)。関税率は協定発効後一年目に協議
  ホ オレンジ生果
    協定発効後二年間は、市場開拓を目的として十トンの特恵輸入枠(無税)を設定。三年目以降は、   特恵輸入枠を設定(三年目二千トン→五年目四千トン)。関税率は協定発効後二年目に協議
 2 メキシコによる関税撤廃等の主要品目
  イ 鉄鋼
    例外なく、すべての鉄鋼製品について、十年以内に関税を撤廃。そのうち、電子、家庭用電気製品、   資本財、自動車の四分野向けに使われるもの等については、関税を即時撤廃
  ロ 自動車
    協定発効時より六年目までは、乗用車及び大型を除くバス及びトラックについて、それぞれの年の   前年のメキシコ国内販売台数の五パーセントの新規の無税枠を設け、七年目からは完全に関税を撤廃   (ただし、メキシコ国内に生産拠点を有する企業向けの既存無税枠は、別途維持)
二、原産地規則、原産地証明及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セ ーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国 待遇を与える。
四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
五、各締約国は、政府調達に関する措置について、他方の締約国の物品及びサービス並びに他方の締約国の 物品及びサービスの供給者に対し、内国民待遇を与える。
六、両締約国は、ビジネス環境の整備に関する問題に取り組むために随時協議することとし、このためのビ ジネス環境の整備に関する委員会を設置する。
七、両締約国は、貿易投資の促進、裾野産業、中小企業、科学技術、技術及び職業に関する教育及び訓練、 知的財産、農業、観光並びに環境の各分野において協力する。
八、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び裁定、仲 裁裁判手続の終了、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
九、各締約国は、この協定の対象となる事項に関する法令、行政上の手続等を速やかに公表する。
十、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外 交上の公文を日本国政府及びメキシコ政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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