議案情報

平成16年12月10日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 161回 提出番号 14

 

提出日 平成16年11月24日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月29日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成16年12月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年12月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月10日
法律番号 164

 

議案要旨
(内閣委員会)
   金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一四号)       (衆議院提出)要旨
 本法律案は、インターネット等を通じて売買された他人名義の預金口座等を不正に利用した詐欺等の犯罪行為が多発している現状にかんがみ、預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則を定め、預金口座等の不正な利用の防止を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改める。
二、目的規定に「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨及び「預金口座等の不正な利用の防止」を図る旨を追加する。
三、次に掲げる者について、五十万円以下の罰金に処する。
1 他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等の譲受け等をした者
2 相手方に1の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等の譲渡し等をした者
3 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等の譲受け等をした者
4 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等の譲渡し等をした者
四、業として三の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五、三の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘等をした者も、五十万円以下の罰金に処する。
六、本法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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