平成16年12月8日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪被害者等基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成16年11月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪被害者等基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月8日 |
法律番号 | 161 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
犯罪被害者等基本法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、犯罪被害者等が置かれている現状にかんがみ、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すること、被害の状況や原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じた適切な施策を講ずること、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう施策を講ずることを内容とする基本理念を定める。 二、国は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 三、地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。 四、国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。 五、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画である犯罪被害者等基本計画を定めなければならない。 六、政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。また、政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。 七、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対する基本的施策として、相談及び情報の提供、損害賠償の請求についての援助、給付金の支給に係る制度の充実、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、安全の確保、居住の安定、雇用の安定、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等の措置を講ずるものとする。 八、内閣府に内閣官房長官を会長とする犯罪被害者等施策推進会議を設置し、犯罪被害者等基本計画の案の作成、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項についての審議等を行う。 九、本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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