平成16年12月10日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 161回 | 提出番号 | 20 |
| 提出日 | 平成16年11月9日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月25日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年11月29日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成16年12月1日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年12月3日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年11月12日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成16年11月25日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年11月25日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年12月10日 |
| 法律番号 | 165 |
| 議案要旨 |
|---|
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(総務委員会)
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律案(閣法第二○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本郵政公社が業務の特例として、証券投資信託受益証券の募集の取扱い等を行うことができるようにするための措置等を定めるとともに、証券投資信託受益証券の募集の取扱い等に係る証券投資信託の選定等に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、日本郵政公社の業務の特例等 日本郵政公社は、日本郵政公社法第十九条に規定する業務のほか、証券投資信託受益証券の募集の取扱い等の業務を行うことができることとし、その業務が行われる場合の日本郵政公社法の適用について、業務方法書の認可に関する規定等所要の読替えを行う。 二、証券取引法の適用 日本郵政公社は、証券取引法第六十五条の二第一項に規定する登録を受け、登録金融機関として証券投資信託受益証券の募集の取扱い等の業務を行うこととし、証券取引法の適用について所要の読替えを行う。 三、証券投資信託の選定等 日本郵政公社が証券投資信託受益証券の募集の取扱い等に係る証券投資信託を選定しようとするときは、公募の方法によらなければならないこととし、また、選定した証券投資信託受益証券の募集の取扱いを行うに当たっては、特定の証券投資信託に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならないこととする。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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