平成17年5月27日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月15日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年11月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月4日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成16年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
備考 |
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平成16年11月26日 衆へ回付 11月30日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月8日 |
法律番号 | 162 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく訴訟により損害を被った我が国法人等が、当該訴訟により利益を受けた米国法人等に対し、損害の回復を請求できるものとするとともに、同法に基づく確定判決は我が国において効力を有しないものとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、利益の返還義務等 1 千九百十六年の反不当廉売法に基づく外国裁判所の確定判決によって利益を受け、そのために我が国法人等に損失を及ぼした米国法人等(以下「受益者」という。)は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 2 1の場合において、我が国法人等に千九百十六年の反不当廉売法に基づく裁判手続の準備及び続いて後から裁判を行うための代理人への報酬の支払その他の損害があったときは、受益者はその賠償の責めに任ずる。 3 1及び2の場合において、次のいずれかに該当する者は、我が国法人等に対し、受益者と連帯して利益を返還し、損害を賠償する義務を負う。ただし、受益者に対する求償権の行使を妨げない。 イ 受益者の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の全部を保有する者(百パーセント親会社) ロ 発行済株式等の全部を受益者に保有される法人(百パーセント子会社) 二、消滅時効 利益の返還又は損害賠償の請求権は、三年間行使しないときは消滅する。 三、裁判管轄 利益の返還又は損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。 四、外国裁判所の確定判決の効力 千九百十六年の反不当廉売法に基づき我が国法人等に行われた外国裁判所の確定判決は、我が国において効力を有しない。 五、附則 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律は、千九百十六年の反不当廉売法が廃止されたときは、その廃止の時に効力を失う。ただし、その時までに提起された同法に基づく訴えに係る利益の返還又は損害の賠償については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。 |
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アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案委員会修正要旨 一、施行期日 この法律は、公布の日から施行するものとする。 二、法律の失効 この法律は、この法律の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失うものとする。 |
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議案等のファイル | |
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