議案情報

平成16年12月8日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 金融先物取引法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 13

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月24日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年11月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年12月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(金融先物取引法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月12日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成16年11月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月8日
法律番号 159

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融先物取引法の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、金融先物取引業の許可制から登録制への変更、金融先物取引業者に対する行為・財務規制の整備等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融先物取引業の登録制の導入
  一般顧客を相手方として行う店頭金融先物取引又はその媒介等を「金融先物取引業」の定義に含め、当該取引を取り扱う業者を「金融先物取引業者」として規制の対象とした上で、金融先物取引業を許可制から登録制に変更する。
二、金融先物取引業者に対する規制の整備
 1 金融先物取引について損失が生ずるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがある旨等の重要事項について、広告への表示等を義務付ける。
 2 金融先物取引業者が、勧誘の要請をしていない一般顧客に対して訪問又は電話による勧誘をすること等を禁止する。また、顧客の知識、経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行い顧客保護に欠けることのないように業務を行わなければならない。
 3 最低資本金制度を導入し、あわせて、金融先物取引業者がリスクに見合った自己資本を有していることを確保するため、自己資本規制比率の算出・公表を義務付けるとともに、当該比率が一二○%を下回らないようにする。
 4 その他、定期的な情報開示義務、金融先物取引業者の使用人のうち、金融先物取引の受託等を行う外務員の登録等について規定の整備を行う。
三、施行期日等
 1 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
 2 所要の経過措置等を定める。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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