平成16年12月8日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(刑法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月2日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月8日 |
法律番号 | 156 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に関する最近の情勢等にかんがみ、これらの犯罪に適正に対処するため、有期刑に係る法定刑等の上限の引上げ、これらの犯罪に係る法定刑の見直し及び公訴時効期間の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 有期の懲役及び禁錮の法定刑の上限の改正等 一、有期刑に係る法定刑の上限を現在の十五年から二十年に、また、これを加重する場合における処断刑の上限を二十年から三十年に引き上げる。 二、死刑・無期刑から有期刑に減軽した場合の有期刑の上限を十五年から三十年に引き上げる。 第二 強制わいせつ、強姦及び強姦致死傷の各罪等の法定刑の改正等 一、強制わいせつ及び準強制わいせつの各罪の法定刑の上限を懲役七年から懲役十年に、強姦及び準強姦の各罪の法定刑の下限を懲役二年から懲役三年に、強姦致死傷罪の法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に、それぞれ引き上げる。 二、集団強姦等罪(四年以上二十年以下の懲役)及び集団強姦等致死傷罪(無期又は六年以上二十年以下の懲役)を新設する。 第三 殺人の罪等の法定刑の改正 一、殺人罪の法定刑の下限を懲役三年から懲役五年に引き上げる。 二、組織的な殺人罪の法定刑の下限を懲役五年から懲役六年に引き上げる。 第四 傷害及び傷害致死の各罪等の法定刑の改正 一、傷害罪の法定刑中、懲役刑の上限を十年から十五年に引き上げるとともに、科料を削除し、罰金の上限を三十万円から五十万円に引き上げる。 二、傷害致死罪の法定刑の下限を懲役二年から懲役三年に引き上げる。 三、危険運転致傷罪、加重傷害罪及び常習的傷害罪の法定刑の上限を懲役十年から懲役十五年に引き上げる。 第五 強盗致傷の罪の法定刑の改正 強盗致傷罪の法定刑の下限を懲役七年から懲役六年に引き下げる。 第六 公訴時効期間の改正 一、法定刑に死刑の定めがある罪について現行の十五年から二十五年に、法定刑中の最も重い刑が無期の懲役又は禁錮である罪について現行の十年から十五年に、それぞれ公訴時効期間を延長する。 二、法定刑中の最も重い罪が十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪について、十年の公訴時効期間を新設する。 第七 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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