平成16年12月10日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判所法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月30日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(裁判所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月10日 |
法律番号 | 163 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判所法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新たな法曹養成制度の整備の一環として、司法修習生に対し給与を支給する制度に代えて、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を導入しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 最高裁判所は、司法修習生の修習のため最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金を貸与する。 二 修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。 三 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することができなくなったときは、その返還の期限を猶予することができる。 四 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったときは、その修習資金の全部又は一部を免除することができる。 五 以上のほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。 六 この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。 なお、施行期日に関し衆議院において修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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