平成16年12月1日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月10日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月2日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年11月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月1日 |
法律番号 | 151 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念等 裁判外紛争解決手続に関し、その基本理念(公正かつ適正な実施等)及び国等の責務(国民の理解の増進等)について定める。 二、民間紛争解決手続の業務の認証制度 1 民間紛争解決手続を業として行う者は、申請により、その業務の適正性を確保する観点から必要とされる一定の要件に適合するものであることにつき、法務大臣の認証を受けることができる。 2 法務大臣は、認証に当たり、認証審査参与員から意見聴取を行う。 3 認証紛争解決事業者(認証を受けた紛争解決事業者)は認証を受けている旨及び業務に関する一定の情報の提供を行い、法務大臣はこれらの情報を公表できる。 4 認証紛争解決事業者は、事業報告書等一定の書類を作成し、法務大臣に提出しなければならない。法務大臣は、一定の要件の下で、認証紛争解決事業者に対して、報告の徴求、検査、勧告、命令、認証の取消しを行う。 5 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。 三、時効中断等に係る特例 1 認証紛争解決手続の終了後一か月以内に訴訟手続に移行する等一定の要件を満たす場合には、認証紛争解決手続における請求時に遡って時効中断の効力が発生する。 2 受訴裁判所は、認証紛争解決手続の実施等一定の要件の下で、訴訟手続を中止することができる。 3 訴え提起前に裁判所の調停を経なければならない事件のうち一定のものについて、訴えの提起前に認証紛争解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合には、原則として、調停の前置を要しない。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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