議案情報

平成16年12月1日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 2

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年11月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月4日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年11月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月1日
法律番号 146

 

議案要旨
(総務委員会)
   特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、審議会等の常勤委員等の俸給月額の引下げ、特別の事情がある場合の審議会等の常勤委員等の俸給月額の特例制度の新設、給与体系の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 審議会等の常勤委員等の俸給月額を、審議会等の委員長及び総合科学技術会議の常勤の議員については百十四万六千円に、審議会等の常勤委員については百一万二千円に引き下げる。
 2 特別の事情がある場合の審議会等の常勤委員等の俸給月額について、総務大臣への協議により引き上げることができる特例制度を設ける。
 3 特別職の職員の給与体系を見直し、内閣危機管理監及び侍従長の俸給月額を百三十二万八千円とし、内閣総理大臣補佐官等の俸給月額を百三十万千円とする。
 4 兼業等をしている審議会等の常勤委員等の兼業等から生ずる所得が政令で定める基準に該当するときは、日額の手当を支給する。
 5 大使について、特別の事情がある場合の俸給月額の特例に関し、規定を整備するほか、適用範囲に関する規定を整序する。
二、二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正
  特別職の職員の給与体系を見直し、政府代表の俸給月額を百三十万千円とする。
三、国家公務員退職手当法の一部改正
  審議会等の常勤委員等に適用される特例措置を廃止する。
四、この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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