議案情報

平成16年10月28日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 1

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年10月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年10月22日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年10月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年10月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年10月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年10月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年10月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年10月28日
法律番号 136

 

議案要旨
(総務委員会)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十六年八月六日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の教育職俸給表及び指定職俸給表の改定等を行い、あわせて、民間準拠を基本に寒冷地手当の支給地域、支給額等の改定等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 俸給表の改定
   教育職俸給表及び指定職俸給表を改定する。
 2 諸手当の廃止
   教育職員に適用される研究員調整手当並びにハワイ観測所勤務手当及び義務教育等教員特別手当を廃止する。
二、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正
 1 寒冷地手当の支給
   一般職に属する職員のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(2において「基準日」という。)において、北海道及び北海道と同程度の気象条件が認められる地域に在勤する職員等に対しては、寒冷地手当を支給する。
 2 寒冷地手当の額
   職員の在勤する地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分等に応じて、寒冷地手当の額を定める。
 3 寒冷地手当の支給等について、防衛庁の職員への準用について定める。
三、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
  第一号任期付研究員の俸給月額の上限を指定職俸給表十一号俸の額に相当する額とする。
四、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
  特定任期付職員の俸給月額の上限を指定職俸給表十一号俸の額に相当する額とする。
五、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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