平成16年12月8日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成16年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年10月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年11月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月18日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月8日 |
法律番号 | 160 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(第百五十九回国会閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、急速な少子化の進行等を踏まえ、育児休業の対象者や期間の見直し、子の看護休暇制度の創設等労働者が育児や介護を行いつつ働き続けることができる環境の整備を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正 1 育児休業期間の延長 子が満一歳となった日以後の期間においても、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、事業主への申出により、子が一歳から一歳六か月に達するまで育児休業ができるものとする。 2 介護休業の取得回数制限の緩和 事業主への申出により、対象家族一人につき、要介護状態ごとに介護休業ができるものとし、その日数は通算して九十三日までとする。 3 育児休業、介護休業の対象労働者の拡大 期間を定めて雇用される労働者のうち、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上ある等の一定の要件を満たすものについて、事業主への申出により育児休業及び介護休業ができる労働者の範囲に加えるものとする。 4 子の看護休暇の新設 イ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うために、事業主への申出により、当該年度において五日間を限度として看護休暇を取得することができるものとする。 ロ 事業主は、労使協定で子の看護休暇が取得できないとされる労働者の場合を除き、労働者からの申出を拒否することができないものとする。 また、事業主は、子の看護休暇の申出や取得を理由として、労働者に対して解雇等の不利益な取扱いをしてはならないものとする。 二、雇用保険法の一部改正 1 育児休業期間を一歳六か月まで延長することに合わせて、育児休業給付の給付期間の延長等を行うものとする。 2 介護休業の取得回数の制限の緩和に合わせて、介護休業給付の支給回数の制限の緩和等を行うものとする。 三、船員保険法の一部改正 育児休業給付及び介護休業給付について、雇用保険法と同様の改正を行うものとする。 四、施行期日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、有期契約労働者に係る育児休業制度等についての検討条項を加える修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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