平成16年6月10日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年5月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年5月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年6月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三 年の議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第二○号)(先議)要旨 この議定書は、近年におけるタンカーによる油汚染事故の汚染損害の総額が現行の「一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金」(以下「一九九二年基金」という。)による補償の限度額を上回るような状況が見込まれるに至ったことを背景として、国際海事機関(IMO)において、より大規模な油による汚染事故にも対応し得る新たな条約の作成について検討が行われた結果、二○○三年(平成十五年)五月にロンドンで開催されたIMOの外交会議で採択されたものである。 この議定書は、前文、本文三十一箇条及び末文から成り、「一九九二年基金」による補償が十分でない場合に補償を行う追加的な国際基金を設立すること等について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、「二○○三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金」を設立する。追加基金は、各締約 国において、当該締約国の法令に基づき権利及び義務を有することができ、かつ、当該締約国の裁判所に おける裁判上の手続の当事者となることができる法人と認められる。 二、この議定書は、締約国の領域(領海を含む。)及び国際法に従って設定された締約国の排他的経済水域 等において生ずる汚染損害並びに当該汚染損害を防止し又は最小限にするための防止措置(とられた場所 のいかんを問わない。)についてのみ適用する。 三、追加基金は、一の事故について、汚染損害の総額が「一九九二年基金条約」に定める適用可能な補償の 限度額を超え又は超えるおそれがあるため、当該汚染損害を被った者が当該汚染損害に関する確定された 債権について「一九九二年基金条約」の下で十分かつ適正な補償を受けることができない場合に、補償を 行う。 四、追加基金が支払う補償の総額は、一の事故について、その額とこの議定書の対象とされている汚染損害 につき「一九九二年責任条約」及び「一九九二年基金条約」に基づいて実際に支払われる賠償額及び補償 額との合計額が七億五千万計算単位(約一千二百億円)を超えないように制限される。 五、管轄権を有する裁判所が追加基金に対して下した判決は、各締約国において、承認されかつ執行力を付 与される。 六、追加基金への年次拠出金は、締約国の領域内にある港又は受入施設において、それらの港又は受入施設 に向けて海上を輸送された拠出油を、暦年中に総量において十五万トンを超えて受け取った者(石油会社 等)が支払う。 七、追加基金に、総会及び追加基金の事務局長を長とする事務局を置く。総会は、徴収されるべき拠出金の 総額を決定する。締約国は、追加基金への拠出義務の履行を確保する。締約国は、油の受取に関する情報 を追加基金の事務局長に対し送付する。 八、追加基金への年次拠出金の規定にかかわらず、各締約国において最低百万トンの拠出油が受け取られた ものとする。締約国は、当該締約国において受け取られた拠出油の総量が百万トンに満たない場合には、 不足分について追加基金への拠出金を自ら支払う義務を負う。 九、一の締約国における拠出者が一暦年に支払う拠出金の合計額が年次拠出金の総額の二十パーセントを超 える場合には、当該締約国におけるそれぞれの拠出者が支払う拠出金は、その合計額が当該総額の二十パ ーセントに等しくなるように、一定の割合で減額し、他のすべての締約国における拠出者が支払う拠出金 を、一定の割合で増額する。このキャッピングの規定は、すべての締約国において一暦年中に受け取られ た拠出油の総量が十億トンに達する日又はこの議定書が発効した日の後十年の期間が満了する日のいずれ か早い日まで適用する。 |
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