議案情報

平成16年6月3日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 19

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年4月16日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年4月15日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月16日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月24日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年6月2日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年6月3日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一
   九号)(先議)要旨
この協定は、我が国と大韓民国との間で、両国間の人的交流に伴って発生する年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二○○三年(平成十五年)三月以来、両政府間で協定の締結交渉を行った結果、二○○四年(平成十六年)二月十七日にソウルで署名されたものである。なお、この協定は、保険期間の通算を含んでいないが、これについても協定締結の可能性を探るための協議を今後行うことで両国は一致をみている。
 この協定は、前文、本文十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、我が国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年 金及び私立学校教職員共済年金に、大韓民国については、国民年金に適用される。
二、年金制度への強制加入に関しては、就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則とする。ただし、一時的に相手国に派遣される被用者等(第三国の領域を経由する被用者等も含む。)の場合には、派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として自国の法令のみを適用し、一時的に相手国でのみ自営活動をする者もこれと同様に取り扱う。
三、両国で同一の期間に就労を行う被用者又は自営業者の場合には、通常居住する締約国の法令のみを適用 する。
四、両国のいずれかを旗国とする船舶上の就労者、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避に ついて定める。
五、一定の要件が満たされる場合には、二から四までの例外を認めることができる。
六、相手国で就労する者で自国の法令を適用するものに同行する配偶者又は子について、原則として自国の 法令のみを適用する。
七、両国の権限のある当局又は実施機関は、この協定の実施のために必要な援助を相互に提供する。
八、権限のある当局又は実施機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の適用のために必要な個人に関 する情報を、自国の法令等に従って相手国のこれらの機関に伝達する。伝達された個人に関するいかなる 情報も秘密として取り扱うものとし、かつ、この協定を適用する目的のためにのみ使用する。
九、この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両国間の協議により解決する。
十、この協定は、両国が効力発生に必要な要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生じ、発効後は無期限に効力を有するが、書面による終了の通告が行われた場合には、その通告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。
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