平成16年6月3日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年4月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年6月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣 条第一八号)(先議)要旨 この協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、両国間の人的交流に伴って発生する年金制度及び医療保険制度への二重加入、保険期間が短いために年金を受給できないこと等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二○○○年(平成十二年)十一月以来、両政府間で協定の締結交渉を行った結果、二○○四年(平成十六年)二月十九日にワシントンで署名されたものである。 この協定は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、我が国については、年金制度に関し、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地 方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金に、医療保険制度に関し、健康保険法、船員保険法、国 民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法により実施さ れる医療保険制度に、アメリカ合衆国については、連邦老齢・遺族・障害保険制度に関する社会保障法及 び内国歳入法に適用される。 二、年金制度及び医療保険制度への強制加入に関しては、就労が行われる締約国の法令のみを適用することを原則とする。ただし、一時的に相手国に派遣される被用者等(第三国の領域を経由する被用者等も含む。)の場合には、派遣の期間が五年を超えるものと見込まれないことを条件として自国の法令のみを適用し、一時的に相手国で自営活動をする者もこれと同様に取り扱う。 三、船舶及び航空機の乗組員、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避について定める。 四、一定の要件が満たされる場合には、二及び三の例外を認めることについて合意することができる。 五、我が国で就労する者でアメリカ合衆国の法令が適用されるものに随伴する配偶者又は子について、原則として、アメリカ合衆国の法令のみを適用する。 六、一方の締約国の年金給付を受ける権利を確立するために必要とされる資格期間の計算に際して、他方の 締約国の保険期間も当該一方の締約国の保険期間と通算することにより、当該一方の締約国の保険期間だ けでは資格期間を満たさないような場合においても給付を受ける権利の確立を図る。なお、給付額の計算 に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の保険期間に応じた額を支給する。 七、両国の権限のある当局及び実施機関は、この協定の実施のために相互に援助する。 八、権限のある当局又は実施機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の実施のために必要な個人に関する情報を、自国の法律等に従って相手国のこれらの機関に伝達する。伝達される個人に関する情報は、専らこの協定を実施する目的のために使用され、これらの情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための法律等により規律される。 九、この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両国間の協議により解決する。 十、この協定は、両国が効力発生に必要な要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生じ、発効後は無期限に効力を有するが、書面による終了の通告が行われた場合には、その通告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。 |
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