議案情報

平成16年5月19日現在 

第159回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 17

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月12日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月25日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年4月21日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一七号
   )(衆議院送付)要旨
この条約は、世界保健機関(WHO)における喫煙による健康被害の拡大を憂慮し加盟国に総合的なたばこ対策の実施を呼びかける世界保健総会決議等を踏まえた政府間交渉会議の結果、二○○三年(平成十五年)五月に世界保健総会で採択されたものである。
 この条約は、前文、本文三十八箇条及び末文から成り、たばこの健康に対する悪影響を減らして人々の健康を改善することを目指し、各国の実情を踏まえ、たばこに関する広告、包装の形容的表示等の規制について定めるものであり、主な内容は次のとおりである。
一 この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続的かつ実質的に 減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施するたばこの規制のための措置に ついての枠組みを提供することにより、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環 境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とする。
二 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書に従い、多くの部門における包括的な自国の戦略、 計画及びプログラムであってたばこの規制のためのものを策定し、実施し、並びに定期的に更新し及び検 討する。このため、締約国は、その能力に応じ、たばこの規制のための国内における調整のための仕組み 又は中央連絡先を確立し又は強化し、及びこれらに資金を供与する。締約国は、たばこの規制に関する公 衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、国内法に従い、たばこ産業の商業上及び他の既存 の利益からそのような政策を擁護するために行動する。
三 各締約国は、課税政策を決定し及び確定する主権的権利を害されることなく、たばこの規制に関する自 国の保健上の目的を考慮すべきであり、並びに、適当な場合には、措置を採択し又は維持すべきである。
四 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけ るたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内 法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当 該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
五 締約国は、この条約が自国について効力を生じた後三年以内に、その国内法に従い、たばこ製品の包装 及びラベルについて、たばこ製品の特性、健康への影響、危険又は排出物について誤った印象を生ずるお それのある手段等(例えば、「ライト」、「マイルド」等の形容的表示)を用いることによってたばこ製品の 販売を促進しないことを確保するため、効果的な措置を採択し及び実施する。たばこ製品の個装その他の 包装並びにあらゆる外側の包装及びラベルには、その主たる表示面の三○%以上を占める健康に関する警 告を付するとともに、たばこ製品の関連のある含有物及び排出物についての情報を含める。
六 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及び後援の包括的な 禁止を行う。自国の憲法又は憲法上の原則のために包括的な禁止を行う状況にない締約国は、あらゆるた ばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する。この制限には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手 段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える効果を有する広告、販売促進及び後援 の制限又は包括的な禁止を含める。
七 各締約国は、締約国がたばこ製品の原産地を決定することを支援するため、また、締約国が流通を逸脱 した地点を判断すること並びにたばこ製品の移動及び合法性を監視し及び管理すること等を国内法及び関 連する二国間又は多数国間協定に従って支援するため、たばこ製品のすべての個装その他の包装及び外側 の包装に最終仕向地を示す等の表示が確保されるよう効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採 択し及び実施する。また、締約国は、たばこ製品の不法な取引をなくすため、たばこ製品の国境を越える 取引についての監視及び資料の収集、関係当局間の情報の交換、不法な取引を対象とする制裁及び救済措 置を伴う法令の制定又は強化等を行う。
八 締約国は、国内法により定める年齢又は十八歳未満の者に対するたばこ製品の販売を禁止するため、適 当な段階の政府において効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。これらの 措置には、自国の管轄下にあるたばこの自動販売機が未成年者により利用されないこと及び自動販売機に より未成年者に対するたばこ製品の販売が促 進されないことを確保すること等を含めることができる。
九 この条約により、締約国会議を設置する。締約国会議は、この条約の実施状況を定期的に検討し及びこ の条約の効果的な実施の促進のため必要な決定を行い、並びにこの条約の議定書、附属書及び改正を採択 することができる。締約国は、この条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出する。
十 締約国会議は、この条約の議定書を採択することができる。この条約の締約国のみが、議定書の締約国 となることができる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。