議案情報

平成16年6月1日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 15

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年5月25日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月26日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月5日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   東南アジアにおける友好協力条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一五号)(衆議院      送付)要旨
 この条約は、一九七六年(昭和五十一年)二月にインドネシアのバリ島で開催された第一回東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議において作成されたものである(同年六月発効)。この条約の作成当初は、東南アジアの国のみが締結できる条約であったが、二度の改正により二〇〇〇年(平成十二年)に東南アジア以外の国の加入手続が整備された。我が国は、二〇〇三年(平成十五年)十二月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議の際に、我が国がこの条約を締結する意図を有する旨の宣言を発出した。
 この条約は、前文、本文二十箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約は、締約国の強化、連帯及び関係の緊密化に寄与する締約国の国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目的とする。
二、締約国は、その相互関係において、次の基本原則、すなわち、①すべての国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重、②すべての国が外部から干渉され、転覆され又は強制されることなく国家として存在する権利、③相互の国内問題への不干渉、④意見の相違又は紛争の平和的手段による解決、⑤武力による威嚇又は武力の行使の放棄、⑥締約国間の効果的な協力を指針とする。
三、締約国は、締約国を相互に結び付けている伝統的、文化的及び歴史的な友好、善隣及び協力の関係を発展させ及び強化させることに努め、並びにこの条約に基づく義務を誠実に履行する。締約国は、締約国間の一層緊密な理解を促進するため、締約国の国民の間の接触及び交流を奨励し及び容易にする。
四、締約国は、経済、社会、文化、技術、科学及び行政の分野において並びに地域における国際の平和及び安定についての共通の理想及び願望に関する事項その他共通の関心事項に関して、積極的に協力することを促進する。締約国は、これを実施するに当たり、平等、無差別及び互恵の原則に基づき、多数国間及び二国間で最大の努力を払う。
五、締約国は、東南アジア諸国の繁栄した及び平和な共同体の基礎を強化するため、地域における経済成長の促進のために協力する。
六、締約国は、社会正義を実現し及び地域の人々の生活水準を向上させるため、経済協力を強化する。
七、締約国は、社会、文化、技術、科学及び行政の分野における訓練及び研究の手段によって相互に援助を提供するよう努める。
八、締約国は、地域における平和、調和及び安定を一層促進するため協力を推進するよう努める。このため、締約国は、その見解、行動及び政策を調整するため、国際的及び地域的な問題に関する相互の定期的な接触及び協議を維持する。
九、締約国は、他の締約国の政治的及び経済的な安定、主権又は領土保全に対する脅威となる活動には、いかなる方法又は形態によっても参加してはならない。
十、締約国は、自国の主体性を保持するため外部からの干渉及び内部における転覆活動に脅かされることなく、自国の理想及び願望に従い、政治、経済、社会文化及び安全保障の分野における自国の強靭性を高めるよう努める。
十一、締約国は、地域の繁栄及び安全を実現するための努力に当たり、自信、自立、相互尊重、協力及び連帯に関する原則に基づき、地域の強靭性を増進するためにすべての分野において協力するよう努める。
十二、締約国は、自国に直接影響する問題についての紛争、特に地域の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、常に締約国間で友好的な交渉を通じてその紛争を解決する。
十三、締約国は、地域的な手続により紛争を解決するため、地域の平和及び調和を害するおそれのある紛争又は事態の存在を認知することを目的とする締約国の閣僚級の代表から成る理事会を常設の機関として設置する。ただし、この条約に加入した東南アジア以外の国については、当該国が地域的な手続により解決されるべき紛争に直接関係する場合に限り、適用する。
十四、理事会は、直接の交渉によって解決が得られない場合には、紛争又は事態を認知し及び紛争の当事国に対してあっせん、仲介、審査、調停等の適当な解決方法を勧告する。ただし、理事会は、自らがあっせんを行うことができ、又は紛争の当事国の合意に基づき自らが仲介、審査若しくは調停を行う委員会となることができる。必要と認める場合には、理事会は、紛争又は事態の悪化を防止するために適当な措置を勧告する。
十五、十二から十四までは、すべての紛争の当事国が当該紛争についてこれらを適用することに合意しない限り、適用しない。
十六、東南アジア以外の国は、東南アジアのすべての国の同意を得て 、この条約に加入することができる。
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