議案情報

平成16年5月10日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 14

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月14日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年4月20日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月21日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月15日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年3月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号)(衆議院送付)要旨
 この議定書は、世界中の多くの地域での武力紛争により、多数の児童が兵士として使用され若しくは戦闘に参加させられ又は軍隊において暴力による虐待を受け若しくは性的搾取を受けている事態にかんがみ、武力紛争における関与から児童を一層保護するため、二〇〇〇年(平成十二年)五月に第五十四回国際連合総会において採択されたものであり、主な内容は次のとおりである。
一 締約国は、十八歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
二 締約国は、十八歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴集しないことを確保する。
三 締約国は、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年齢を児童の権利条約に定める年齢(十五歳)より年単位で引き上げる。ただし、この義務は、締約国の軍隊により運営され又は管理されている学校については適用されない。
四 国の軍隊と異なる武装集団は、いかなる状況においても、十八歳未満の者を採用し又は敵対行為に使用すべきでない。締約国は、そのような採用及び使用を防止するため、すべての実行可能な措置をとる。
五 締約国は、自国の管轄の下においてこの議定書の規定の効果的な実施を確保するため、すべての必要な法律上、行政上その他の措置をとる。締約国は、自国の管轄の下にある者であってこの議定書に反して採用され又は敵対行為に使用されたものを除隊させ又は他の方法により任務から解放することを確保するため、すべての実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合には、その身体的及び心理的な回復並びに社会復帰のためのすべての適当な援助を与える。
六 締約国は、この議定書に反する行為の防止、被害者の社会復帰等について協力を行う。
七 各締約国は、この議定書が自国について効力を生じた後二年以内に、この議定書の規定の実施のためにとった措置に関する包括的な情報を提供する報告を児童の権利委員会に提出する。各締約国は、その後は、児童の権利条約の規定に従って同委員会に提出する報告に、この議定書の実施に関する追加の情報を含める。
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