議案情報

平成16年5月27日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 9

 

提出日 平成16年2月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年4月7日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年4月6日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月11日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年5月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月27日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの
   件(閣条第九号)(先議)要旨
 我が国とウズベキスタンとの間の定期航空路開設については、従来よりウズベキスタン側から希望が表明されていたが、近年、両国の関係が緊密化してきていることを踏まえ交渉を行った結果、二〇〇三年(平成十五年)十二月二十二日に東京においてこの協定が署名された。
 この協定は、我が国とウズベキスタンとの間及びその以遠における定期航空業務の開設及び運営を可能とすることを目的としており、主な内容は次のとおりである。
一、両国の航空企業は、相手国の領空を無着陸で通過することができるほか、相手国の領域に給油、整備等、 運輸以外の目的で着陸することができる。
二、両国の指定航空企業は、この協定の不可分の一部を成す付表に定められた路線(以下「特定路線」とい う。)において、相手国内の地点に着陸して定期的に両国間の貨客を運送することができるとともに、定 期的に特定路線上の第三国内の地点と相手国内の地点との間の貨客を運送することができる。
三、指定航空企業は、相手国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇を与えられるとと もに、その航空機が使用する燃料、部品等について相手国の関税等を免除される。
四、特定路線における定期航空業務を開始するためには、まず、締約国が、当該路線を運航する自国の航空 企業を指定する。指定航空企業は、相手国から国内法に従って運営許可を受けた後に運航を開始すること ができる。
五、両国の指定航空企業は、両国間の定期航空業務につき公平かつ均等な参加の機会を与えられる。
六、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のう ち自国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給する。
七、運賃は、原則として関係指定航空企業間で合意し、両国の航空当局の認可を受ける。
八、両国は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法な行為等を防止し又は終結させ るため、保安措置等を講ずるとともに相互援助する等民間航空の安全を保護するための措置をとる。
九、各締約国は、相手国に対し、相手国の航空施設、乗組員、航空機及び航空機の運航に関する安全の標準 についての協議を要請することができる。その相手国は、協議の結果、国際標準に適合していないと判明 した場合、国際標準に適合させるために必要な措置をとらなければならない。また、各締約国は、相手国 の指定航空企業の航空機に対し、自国の領域内において、航空機の関連書類、装備品、乗組員の免許等を 検査することができる。
十、両国の指定航空企業が両方向に運営することのできる定期路線は、日本側は「日本国内の地点―タシケ ント及び(又は)後に合意されるウズベキスタン共和国内の一地点―以遠の地点」、ウズベキスタン側は 「ウズベキスタン共和国内の地点―東京及び(又は)大阪」とする。
十一、この協定に関連し、相手国の指定航空企業による自国内での支店設置等を相互に認める公文が交換さ
 れている。
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