平成16年6月11日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年5月12日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年5月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年6月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第八号)( 先議)要旨 地中海漁業一般委員会(以下「一般委員会」という。)は、地中海及び黒海並びにこれらに接続する水域における海洋生物資源の保存、管理及び最適利用を促進すること等を任務としており、一般委員会の設置について規定する地中海漁業一般委員会に関する協定(以下「協定」という。)は、一九四九年(昭和二十四年)十二月に国際連合食糧農業機関(FAO)の総会において承認され、一九五二年(昭和二十七年)二月に発効した(我が国は、一九九七年(平成九年)六月に締結)。 この改正は、一九九七年(平成九年)十月にローマで開催された一般委員会の第二十二回会合で採択されたものである。この改正は、海洋生物資源の持続的な利用に対する関心の高まりの中で、国際漁業機関の機能強化が求められていること、現在一般委員会が自主的な予算を有しておらず、活動費用は協定の締約国による任意拠出又はFAOの予算から支出されているため、活動に予算的な制約があることなどを背景として、一般委員会に自主的な予算を導入すること等を目的とするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、FAOが一般委員会の事務局の職務を行うとの規定を削除する。 二、一般委員会の下部組織である委員会及び作業部会の設置並びに専門家の採用又は任命については、FA Oの承認に代えて、一般委員会の承認した予算の関連する項目において必要な資金が利用可能であること を条件とするとの規定に改める。 三、事務局の費用及び一般委員会の会合に参加する専門家の費用については、FAOの決定又は同意に基づ きFAOの予算から支払うとの規定を、一般委員会の予算から支払うとの規定に改める。 四、一般委員会の各構成国は、一般委員会が採択する分担率に従って、自主的な予算に対する自国の分担金 を毎年支払うことを約束する。分担金の額は、一般委員会がコンセンサス方式により採択し及び改正する 方式に従って決定される。 五、一般委員会の事務局長は、一般委員会の構成国の承認を得て、FAOの事務局長によって任命される。 事務局長は、一般委員会の政策及び活動の実施について責任を負い、これについて一般委員会に報告する。 |
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