平成16年5月19日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年5月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年4月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送 付)要旨 この条約は、生活形態や価値観の変化に伴い、音楽、舞踏、儀式等の民間伝承を始め無形文化遺産が急速に失われつつある現状にかんがみ、無形文化遺産を保護する国際的な法的枠組みの必要性が高まり、無形文化遺産の保護は人類にとって一般的な利益であるとの認識の下、二○○三年(平成十五年)十月に第三十二回国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)総会で採択されたものである。この条約は、前文、本文四十箇条及び末文から成り、無形文化遺産を保護することを目的として、そのための国際的な協力及び援助の体制の確立、締約国がとるべき必要な措置等について規定するものであり、主な内容は次のとおりである。 一 この条約は、無形文化遺産を保護すること、無形文化遺産を尊重することを確保すること、国際的な協 力及び援助について規定すること等を目的とする。 二 「無形文化遺産」とは、慣習、描写、表現、知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品 及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文化遺産の一部として認めるもの をいう。 三 この条約のいかなる規定も、①無形文化遺産が直接関連する世界遺産を構成する物件に関し、一九七二 年の世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の下での地位を変更し又は保護の水準を低下させる ものと解してはならず、また、②締約国が、知的財産権又は生物学的及び生態学的な資源の利用に関する 国際文書の当事国であることにより生ずる権利及び義務に影響を及ぼすものと解してはならない。 四 この条約により、締約国会議を設置し、通常会期として二年ごとに会合する。 五 この条約により、無形文化遺産の保護のための政府間委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 委員会は、条約の目的を促進し並びにその実施を奨励し及び監視すること、無形文化遺産を保護するため の最良の実例に関する指針を提供し及びそのための措置の勧告を行うこと等を任務とする。 六 委員会は、ユネスコ事務局の補佐を受ける。 七 締約国は、自国の領域内に存在する無形文化遺産の保護を確保するために必要な措置をとる。また、締 約国は、社会、集団及び関連のある民間団体の参加を得て種々の無形文化遺産の認定を行う。 八 締約国は、保護を目的とした認定を確保するため、各国の状況に適合した方法により、自国の領域内に 存在する無形文化遺産について一又は二以上の目録を作成する。 九 締約国は、自国の領域内に存在する無形文化遺産の保護、発展及び振興のため、無形文化遺産の管理に 係る訓練機関、記録機関の設置等を行うよう努める。また、締約国は、すべての適当な手段により、無形 文化遺産に関する教育及び訓練、無形文化遺産の保護のための能力を形成する活動等を行うよう努める。 十 締約国は、無形文化遺産の保護に関する活動の枠組みの中で、無形文化遺産を創出し、維持し及び伝承 する社会、集団及び適当な場合には個人のできる限り広範な参加を確保するよう努め並びにこれらのもの をその管理に積極的に参加させるよう努める。 十一 委員会は、関係する締約国の提案に基づき、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」及び「緊急に 保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」をそれぞれ作成し、常時最新のものとし及び公表する。委員 会は、締約国の提案に基づき、無形文化遺産を保護するための国家的、小地域的及び地域的な計画、事業 及び活動を定期的に選定し並びに促進する。 十二 この条約の適用上、国際的な協力には、特に、情報及び経験の交換、共同の自発的活動並びに締約国 による無形文化遺産を保護するための努力を支援するための制度を設けることを含む。 十三 国際的な援助は、「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」に記載されている遺産の保護 等のために供与することができる。 十四 「無形文化遺産の保護のための基金」(以下「基金」という。)をユネスコの財政規則に基づく信託 基金として設立する。基金の資金は、締約国の分担金及び任意拠出金、締約国以外の国、機関及び個人か らの拠出金等から成る。委員会は、その使途を、締約国会議が定める方針に基づいて決定する。 十五 締約国は、締約国会議において決定される分担金(ユネスコに対する当該締約国の分担金の額の一% を超えないもの)又はこれにできる限り近い額の任意拠出金を、少なくとも二年に一回、基金へ支払う。 十六 締約国は、基金の利益のためユネスコの主催の下に組織される国際的な募金運動に対して可能な範囲 内で援助を与えるものとする。 十七 締約国は、この条約 の実施のためにとられた立法措置、規制措置その他の措置に関する報告を委員会 に提出する。 十八 委員会は、この条約の効力発生前に人類の口承及び無形遺産の傑作として宣言されたものを、「人類 の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載する。 |
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