議案情報

平成16年5月26日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 2

 

提出日 平成16年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年5月25日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月26日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月5日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の締結に
   ついて承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とベトナム社会主義共和国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の自由化、促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、二○○三年(平成十五年)十一月に東京で署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有、売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、いずれの締約国も、投資活動を行う条件として、輸出要求、現地調達要求、技術移転要求等の特定措置の履行要求を行ってはならない。
三、各締約国は、一の内国民待遇及び最恵国待遇の供与又は二の特定措置の履行要求の禁止の義務に適合しない措置(以下「例外措置」という。)を、附属書Ⅰに特定する分野又は事項について採用し又は維持することができる。
四、各締約国は、この協定の効力発生の日に存在する例外措置を、附属書Ⅱに特定する分野又は事項について維持することができる。
五、各締約国は、投資家の一時的な入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、好意的な考慮を払う。
六、各締約国は、収用又は国有化を行うに際して、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支払、正当な法の手続に従うことの条件を満たさなければならない。収用に伴う補償は、公正な市場価格に基づき遅滞なく支払わなければならない。
七、いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の区域内において、武力紛争の発生その他の緊急事態により投資活動に関して損失又は損害を被ったものは、原状回復、損害賠償、補償その他の解決方法に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えられる。
八、締約国又はその指定する機関による保険契約等に基づく請求権等の代位を承認する。
九、各締約国は、投資家の投資財産に関連するすべての支払等が遅滞なく自由に移転されることを認めなければならない。
十、各締約国は、この協定の運用に影響を及ぼす問題に関する他方の締約国の申入れに対し好意的な考慮を払う。この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争が外交交渉によっても満足な調整に至らなかった場合には、当該紛争は仲裁裁判所に決定のため付託する。
十一、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議により解決されない場合には、当該投資紛争は、当該投資家の要請に基づき、投資紛争の解決に関するワシントン条約又は国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則の下で調停又は仲裁に付託される。
十二、各締約国は、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置等をとることができる。
十三、両締約国は、一方の締約国の要請に基づき、知的財産及び知的財産権の保護に関する協議を行い、その協議の結果に基づき、自国の関係法令に従い、適切な措置をとる。
十四、両締約国は、この協定の目的を達成するため、合同委員会を設置する。
十五、この協定は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生じ、十年の期間効力を有する。この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、終了の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
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