平成16年3月19日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年3月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年2月27日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年3月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆 国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この条約は、一九七二年(昭和四十七年)に締結された我が国とアメリカ合衆国との間の現行の租税条約に代わる新たな条約として、二〇〇三年(平成十五年)十一月六日にワシントンにおいて署名されたものであり、前文、本文三十一箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成っている。その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、両締約国の間で課税上の取扱いが異なる事業体について、これらの事業体又はその構成員等の取得する所得に対して、一定の要件の下、この条約の特典が与えられる。 三、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 四、一方の締約国の企業の利得(事業所得)については、当該企業が相手国内に恒久的施設を有する場合で、かつ、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ相手国において課税される。 五、国際運輸業所得については、企業の居住地国においてのみ課税される。 六、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。ただし、一定の要件を満たす持株割合五十パーセント超の親子会社間の配当については、源泉地国において免税とする。 七、利子に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。ただし、一定の主体(政府、中央銀行、一定の金融機関等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。 八、使用料については、源泉地国免税とする。 九、不動産の譲渡収益及び恒久的施設に係る動産の譲渡収益については、当該不動産等の所在地国において課税することができる。 十、給与所得については、原則として役務提供地国で課税されるが、給与取得者の相手国滞在期間が百八十三日を超えない等一定の場合は相手国で課税できない。 十一、法人の役員報酬については、法人居住地国において課税することができる。 十二、この条約に規定のない所得については、当該所得が相手国において生ずる等一定の場合を除くほか、受領者の居住地国においてのみ課税することができる。 十三、相手国居住者のうち、個人、政府、一定の公開会社及びその関連会社、一定の公益団体、一定の年金基金、一定の要件を満たす法人等について、この条約の特典を受ける権利が与えられる。 十四、我が国及びアメリカ合衆国においては、いずれも外国税額控除方式により二重課税を排除する。 十五、この条約又はすべての種類の租税に関する法令の実施に関連する情報の交換及び相手国の課税のために情報を入手する十分な権限をそれぞれの税務当局に対して国内法上付与することを確保するための必要な措置を講ずる。 十六、各締約国は、この条約の不正利用の防止を目的とする租税の徴収共助に努める。 十七、この条約は、批准されなければならない。この条約は、批准書の交換の日に効力を生じ、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。 |
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