平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成16年6月1日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年6月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 125 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法案(衆第四四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定船舶 この法律において「特定船舶」とは、特定の外国の国籍を有する船舶、一定の期間に特定の外国の港に 寄港した船舶及び特定の外国と特定の関係を有する船舶のうち、二の閣議決定で定めるものをいう。 二、入港禁止の決定 1 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、 特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる。 2 1の閣議決定においては、入港禁止の理由、特定の外国、特定船舶、入港禁止の期間等を定めなけれ ばならない。 三、告示及び国会の承認 1 二の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示し、その告示の日から二十日以内に国会に付 議して、入港禁止の実施につき国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は 衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めな ければならない。 2 政府は、1の場合において不承認の議決があったときは、速やかに入港禁止の実施を終了させなけれ ばならない。 四、入港禁止の実施及び終了 1 二の閣議決定があったときは、特定船舶の船長は、当該特定船舶を本邦の港に入港させてはならず、 また、特定船舶が本邦の港に入港している場合においては、当該閣議決定で定める期日までに、本邦の 港から出航させなければならない。ただし、遭難又は人道上の配慮等やむを得ない特別の事情がある場 合は、この限りでない。 2 入港禁止の全部若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会がその実施を終了す べきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入港禁止の全部又は一部の実施を終了する ことを決定しなければならない。 五、国際約束の誠実な履行 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがな いよう留意しなければならない。 六、罰則 四の1に違反した船長は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 七、その他 1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 2 国は、この法律の施行の状況、我が国を取り巻く国際情勢等にかんがみ、必要があると認めるときは この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含め必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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