平成16年6月4日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成16年5月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月4日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案(衆第三九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、施策の基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、映画、音楽、アニメーション等のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に関し、国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資すること、経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与すること、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、文化芸術振興基本法及び消費者基本法の基本理念に配慮することを内容とする基本理念を定める。 二、国は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、並びに実施する責務を有するとともに、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、実施する責務を有するものとする。 三、コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し知識と理解を深めること等を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるとともに、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする。 四、国等の基本的施策として、人材の育成、先端的な技術に関する研究開発の推進、コンテンツに係る知的財産権の適正な保護、円滑な流通の促進、適切な保存の促進、活用の機会等の能力における格差の是正、個性豊かな地域社会の実現並びに国民の理解及び関心の増進等を定める。 五、コンテンツ事業の振興に必要な施策として、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築、権利侵害への措置、海外における事業展開の促進、公正な取引関係の構築、中小企業者への配慮等を定める。 六、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、知的財産戦略本部を中心に関係行政機関は相互に密接な連携を図りながら、協力しなければならないものとする。 七、本法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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