平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者保護基本法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 平成16年5月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月20日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者保護基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
消費者保護基本法の一部を改正する法律案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年における消費者を取り巻く社会経済情勢の変化にかんがみ、消費者政策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保するため、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、事業者の責務等を明らかにし、消費者基本計画の作成について定め、並びに基本的施策を拡充するとともに、その推進に必要な体制を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「消費者保護基本法」から「消費者基本法」に改める。 二、目的規定を「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保すること」に改める。 三、消費者政策の推進に当たっては、消費者の権利を尊重し、その自立の支援を基本として行われなければならないこと、高度情報通信社会の進展に的確に対応すること、国際的な連携を確保すること、環境の保全に配慮すること等の基本理念の規定を設ける。 四、基本理念にのっとり、国は、経済社会の発展に即応して、消費者政策を推進する責務を有することとし、地方公共団体も、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有することとする。 五、事業者は、その供給する商品及び役務について、消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること等の責務を有することとする。 六、消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等、自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならないこととする。 七、消費生活における安全の確保、消費者契約の適正化、広告その他の表示の適正化、公正自由な競争の促進、啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進、高度情報通信社会への的確な対応、国際的な連携の確保、環境の保全への配慮など国及び地方公共団体の基本的施策について定める。 八、政府は、長期的に講ずべき消費者政策の大綱等について定めた消費者基本計画を策定しなければならないこととする。消費者基本計画の案は、消費者政策会議が作成する。 九、本法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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