平成16年5月19日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成16年4月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月9日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 議院運営委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月11日 |
付託委員会等 | 議院運営委員会 |
議決日 | 平成16年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年5月19日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(議院運営委員会)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二九号)(衆議院提出) 要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、給与の直接支給 議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給すること。ただし、法律等で定めるところにより 控除されるものについては、この限りでないこと。 二、議員秘書の採用制限 1 国会議員は、六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができないこと。 2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができないこと。 三、兼職禁止 1 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならないこと。 2 1にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書 は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができること。 3 議員秘書は、2の許可を受けた場合には、その旨並びに兼職先、報酬の有無及び報酬の額等を記載し た文書を議長に提出しなければならないこと。この文書は、公開すること。 四、寄附の勧誘又は要求の禁止 何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はそ の支部(当該国会議員に係る後援団体を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならないこと。 五、その他 1 この法律は、公布の日から施行すること。 2 この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、 平成十六年十二月三十一日までの間は、三を適用しないこと。 |
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議案等のファイル | |
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