平成16年2月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 159回 | 提出番号 | 1 | 
| 提出日 | 平成16年1月28日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成16年1月29日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 発議者 | 水野賢一君 外7名 | ||
| 提出者区分 | 議員発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年2月4日 | 
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 | 
| 議決日 | 平成16年2月9日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年2月9日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成16年1月28日 | 
| 付託委員会等 | 財務金融委員会 | 
| 議決日 | 平成16年1月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成16年1月29日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成16年2月16日 | 
| 法律番号 | 1 | 
| 議案要旨 | 
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(財政金融委員会)
 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において対応措置を講ずべきことを決定することができることとし、閣議決定が行われたときは主務大臣が支払について許可を受ける義務を課することができるようにする等、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の改正 外国為替及び外国貿易法の目的において、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持の観点を明示する。 二、我が国の平和及び安全の維持のための措置等 1 ① 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において対応措置(閣議決定に基づき主務大臣により行われる2から3までによる措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。 ② 政府は、①の閣議決定に基づき対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議し、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。また、不承認の議決があったときには、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。 2 主務大臣が、支払等、資本取引、特定資本取引及び役務取引等について許可を受ける義務を課することができる場合として、1①の閣議決定が行われた場合を加える。また、財務大臣が、対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる場合として、1①の閣議決定が行われた場合を加える。 3 輸出及び輸入について、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は1①の閣議決定を実施するため、承認を受ける義務を課せられることがある旨を明記する。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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