議案情報

平成16年6月2日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 127

 

提出日 平成16年4月6日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月17日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月2日
法律番号 68

 

議案要旨
(農林水産委員会)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第一二七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生において、農家の届出がなされず、生きた鶏の出荷先で感染が拡大する事例が生じたほか、移動制限の対象となった畜産農家の経営に大きな影響が生じたことを踏まえ、より的確なまん延防止が図られるようにするため、届出義務違反に関する制裁措置を強化するとともに、移動制限により影響を受けた畜産農家に対する助成措置を制度化すること等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、家畜の伝染性疾病のまん延防止に必要な措置を講じなかった者に対しては、殺処分等の対象となった家畜の所有者に交付される手当金を交付しないこととする。
二、家畜の所有者が患畜等を発見したときの届出義務に違反した場合の罰則を、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に引き上げることとする。
三、国は、都道府県が、移動制限を受けた畜産農家に対して、当該制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額や飼料費、保管費、輸送費等を助成する場合に、その二分の一を負担することとする。
四、国は、従来から負担している都道府県の防疫事務費に加え、防護服等の衛生資材の購入費又は賃借料、家畜防疫員が自ら行った患畜等の焼却又は埋却に要した費用についても、その二分の一を負担することとする。
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議案等のファイル
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