平成16年6月2日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 125 |
提出日 | 平成16年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成16年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月2日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成16年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成16年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月2日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案(閣法第一二五号)(先議)要旨 本法律案は、海外から我が国に導入される外来生物であって、我が国の在来生物と性質が異なることにより、我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、そのおそれを生じさせているものを特定外来生物として指定し、特定外来生物の飼養、栽培、輸入その他の取扱いを原則禁止するほか、国等による特定外来生物の防除等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることとする。 二、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いは、学術研究等の目的で特定外来生物の飼養等をすることについて主務大臣の許可を受けた場合を除き、禁止することとする。 三、特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、その内容等を公示して防除を行うこととする。また、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の者は、その行う防除について主務大臣の確認又は認定を受けることができることとする。さらに、これらの防除については、本法等の規制の特例を認めることとする。 四、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある未判定外来生物の輸入をしようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出て、当該被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならないこととする。 五、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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